医療福祉・福祉施設の皆さまへ
チャーリーケアでは介護用品や福祉機器、日用品を近隣の病院や福祉施設へ法人販売を行っております。
また販売だけでなく福祉用具レンタルのご希望があればご相談下さい。
皆様のニーズにできる限りお答えできるよう努力してまいります。
介護保険による 福祉用具のレンタル
福祉用具レンタル、貸与対象となる13品目
利用限度額の範囲内で種目を対象に、レンタル料1割から3割の負担で貸与可能です。
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※貸与、販売、住宅改修に係る金額・詳細等は「福祉用具専門相談員」「ケアマネージャー」にご相談ください。
1, 車いす
- ・普通型車いす(自走用)
- ・普通型電動車いす
- ・手押し型車いす(介助用)
2, 車いす付属品
クッションパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキなどで車いすと一体的に使用されるもの
3, 特殊寝台
- ・背部、若しくは脚部の傾斜角度の調節機能があるもの
- ・床の高さを無段階に調節する機能があるもの
4, 特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの
5, 床ずれ防止用具
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・エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
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・水などの減圧による体圧分散効果を持つ全身用のウォーターマット等
6, 体位変換機
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・空気パッド等を身体の下へ挿入することにより要介護者等の体位を容易に変更できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
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・伏臥位から座位への体位変換を行える起き上がり補助装置
7, 自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引され容易に使用できるもの
8, 手すり
※取付けに際し、工事を伴わないものに限る
9, スロープ
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・段差解消のための器具
※取付けに際し、工事を伴わないものに限る
10, 歩行器
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・二輪、三輪、四輪、六輪のものは体の前および左右を囲む把手等があるもの
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・四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの
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・上りでのアシスト、下りでの制動、片流れ防止、急発進防止等の自動制御の機能を有するもの
11, 歩行補助杖
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・松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、又は多点杖に限ります
12, 認知症老人徘徊感知機器
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・要介護者等が屋外へ出ようとした時や、ベッドや布団を離れた時などセンサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
13, 移動用リフト(吊り具を除く)
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・床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
※取付けに際し、工事を伴わないものに限る
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・居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの
- ・斜め方向に移動できる階段移動用リフト
介護保険による 福祉用具の購入
福祉用具の購入、購入対象となる5種目
福祉用具の購入が5種目を対象に、年間10万円上限として(自己負担1割から3割)購入費が支給されます。
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※特定福祉用具の販売費用については、原則費用の金額をサービス提供事業者にいったん支払、その後市町村に申請を行うことで、9割~7割の現金の払い戻しを受けることになります。(償還払い)
(市町村によっては1割から3割のご利用者様の負担額をお支払い頂く受領委任払いもございます。)
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※毎年4月1日~3月31日までの1年間で、上限10万円が限度額となります。
- ※都道府県の指定を受けた事業者からの購入に限ります。
- ※限度額を超過した部分は、利用者負担となります。
1, 腰掛便座
- ・和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの
- ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
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・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの
- ・ポータブルトイレ
2, 自動排泄処理装置の交換可能部品
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・尿又は便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの(パッドは除く)
3, 入浴補助用具
- ・入浴用いす
- ・浴槽用手すり
- ・浴槽内いす
- ・入浴台
- ・シャワーキャリー
- ・浴室内のすのこ
- ・浴槽内のすのこ
- ・入浴介助ベルト
4, 簡易浴槽
空気式又はたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のための工事を伴わないもの
5, 移動用リフト吊り具部分
移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)
6, 排泄予測支援機器
ぼうこう内の状態を感知して排泄の機会を通知するもの。(消耗品や一部関連商品は除く)
7, 歩行器
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
8, 歩行補助杖
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ・プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
9, スロープ
敷居等の小さい段差の解消に使用し頻繁な持ち運びを要しないものをいい便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
介護目的の住宅改修(リフォーム)
福祉環境の整備が生活を整えます
介護を目的とした住宅の改修工事で、20万円を上限として(自己負担1割から3割を)改修費が支給されます。
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※住宅改修の費用については、原則費用の金額をサービス提供事業者にいったん支払、その後市町村に申請を行うことで、9割~7割の現金の払い戻しを受けることになります。(償還払い)
(市町村によっては1割から3割のご利用者様の負担額をお支払い頂く受領委任払いもございます。)
- ※事前申請が必要ですので、ケアマネージャーにご相談ください。
3, 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
お問い合わせ
福祉用具のレンタル・購入、住宅改修等お気軽にご相談ください。
小田原店
住所:〒250-0001 小田原市扇町3-14-21
【営業時間】9:00~18:00
【ショールーム】9:30~17:30
定休日:日曜、祝日
※ショールームは上記に加え土曜もお休みとなります。
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